2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
臭いがする、何だろうかということで行くと、今、要するに、火葬がなかなか時間がかかるというところで、それを待っている間に置くところがないから、空いた民泊施設を借りて置いてある、それもたくさん置いてあるみたいな話がありまして、普通に考えて、自分の家の隣が勝手に民泊になっているだけでも大変なんですけれども、勝手に遺体置場になっているなんということになれば、これはまともな感性の人であればとても耐えられないわけでありますが
臭いがする、何だろうかということで行くと、今、要するに、火葬がなかなか時間がかかるというところで、それを待っている間に置くところがないから、空いた民泊施設を借りて置いてある、それもたくさん置いてあるみたいな話がありまして、普通に考えて、自分の家の隣が勝手に民泊になっているだけでも大変なんですけれども、勝手に遺体置場になっているなんということになれば、これはまともな感性の人であればとても耐えられないわけでありますが
具体的には、移住希望者を募って移住体験の住宅として使う、あるいは民泊施設として使われる、そして希望がかなえば、双方マッチングができれば定住、そして集落の活性化につながっていくというものでございます。
課税客体でございますけれども、旅館、ホテル等への宿泊行為でございますが、大阪府、京都府、京都市、金沢市につきましては、いわゆる民泊施設も対象とされているところでございます。 課税金額につきましては、一泊当たりの宿泊料金に応じまして、百円から、多いところでは千円が課されているところでございます。
民泊施設を課税対象としているところにつきましては、大阪府、京都市、金沢市でございます。 先ほどの御答弁で京都府と申し上げましたけれども、京都市でございます。訂正させていただきます。
それから、東京なんかで違法な民泊施設が多いんで、うそか本当か知りませんが、東京には十四万室、ホテル、旅館があるんです。今、民泊まがいが二万あるというんですよ。ところが、これからオリパラまで二万室ぐらいホテルと旅館が増えるんです。そうなると、今の二万はかなり違法状態のものですから全部撤退するんじゃないかと。それじゃ増えたことになりませんわね。
まず初め、兵庫県の会社員の女性が大阪の民泊施設、しかも闇民泊と言われております施設で殺害をされるという残念な事件が起きてしまいました。 これは、どうなんでしょうか、民泊、しかも闇民泊だから起きてしまった部分があるのか、ホテルなど一般の宿泊施設と比べた場合に、やっぱり闇民泊というのはそういうリスクという危険性は高いような気がするんですが、これについての見解をまずお聞かせいただけますか。
○奥野(総)委員 ただ、総理、地方創生交付金で何が起きているかというと、私の地元でもそうなんですが、WiFiつきの民泊施設をつくったりとか、地方の物産のアンテナショップをつくったりと、大体どこも似たり寄ったりのことになりがちなんですよね。やはりそこが、総合戦略あるいは目標があって、政府の望む方向にといって、どうしても行きがちなんですよ。
前回、実は質問をする中で、きっとレクを受けられたと思いますけれども、たしか国交委員会でしたかね、厚労委員会でしたか、結局、まあ後でもお聞きするんですが、いわゆる安全確保について旅館とホテル、それから民泊施設とで差があるのは、根拠は何なんだということを聞いたときに、そのときの答弁が、百八十日を限度にしているからという、この日数を一つ理由として、民泊営業の場合には年間で百八十日未満の提供に資するということで
前回幾つか質問をしましたけれども、結果として、民泊施設と旅館、ホテルで安全確保について差があることについて、合理的理由は何なのか、まあ、百八十日という答弁があったという話をさせていただきましたけれども、改めて消防庁の方からの御答弁をいただきたいと思います。
○辰巳孝太郎君 なるほど、法の趣旨からいえばそういうことだということであれば、投資型の民泊施設というのが、百八十日という制限はありますけれども、それをくぐり抜けて、先ほど募集の話がありましたけれども、例えば賃貸、分譲の募集を、チラシ一枚でどこに配ったか分からないような募集を一応やって、それで抜けてしまうと、そういうことがないように実効性を高めるということが必要だということが分かったと思います。
○青木愛君 じゃ、あわせて、もう一点お伺いを松村参考人にさせていただきたいんですけれども、住宅専用地域に突如民泊施設ができるということになりますが、閑静な住宅地に居を構えた方々が急に近隣に施設ができるということに対して、ごみの問題とか騒音ではなくて、そもそも民泊をそこで実施されることに対して拒否感があるという場合もあると思うんですけれども、先生がこの資料の中で述べていらっしゃる、社会からも歓迎される
そこで、この新法がもし成立をすれば、いわゆる投資型の民泊施設の新築というのが私は増えるのじゃないかというふうに思っているんですが、それは遊休地の活用という観点からいえば余り好ましくはないというお考えでしょうか。
こういった情報を省庁間で共有いたしまして、民泊施設、違法民泊を特定するということは大変大事なことだと思っております。 その上で、現在、旅館業法につきましては、旅館業の許可を受けている施設については指導ができるんですけれども、無許可施設に対する立ち入り権限がございませんので、怪しいと思っても玄関で門前払いをされるという状態も解消できるんだと考えております。
そして、購入したオーナーがこれ民泊施設として使用するのは自由ですから、これ何の歯止めにもならないんですね。民泊のオーナーを募集することが入居の募集ということになるんですよ。つまり、実質民泊専用の建物が建って、民泊事業を投資の対象として捉える人がマンション購入して民泊やるんです。 何度も繰り返しますけど、住居専用地域に民泊専用のアパートが建つんですよ。
住宅専用地域ということで住居を構えたのに、突然隣に民泊施設ができた、宿泊施設ができた、こんなことは想定していなかったということは当然上がる声だというふうに思うわけでありますが、周辺住民の方々が騒音やごみ出し以外の理由で民泊を拒否することができるのか。第十八条で、条例で制限できるとありますけれども、実際どうなるのでしょうか。
家主不在型の民泊施設の管理状態に係る懸念についてお尋ねがございました。 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業の場合、住宅宿泊事業者に対し住宅の管理を住宅宿泊管理業者に委託する義務を課し、住宅が適切に管理されることを担保することとしております。また、住宅宿泊事業者から委託を受けた住宅宿泊管理業者に対し、宿泊者名簿を備え付ける義務を課すこととしております。
次に、民泊施設の周辺地域における住民の生活、居住環境の保全についてお伺いいたします。 民泊は、旅館やホテルが立地しない居住専用地域でも実施することが可能とされております。一般の住宅地において、近隣の家屋が本来の持ち主と異なる不特定多数の宿泊者が次々に滞在するだけでも居住者にとって大きな不安材料であります。
今回の政府から提出された法案で、民泊施設はあくまでも住宅という位置づけであるという理由から、営業日数は百八十泊を上限とし、一年の半分は住居として供されていることを条件とされましたが、旅館、ホテル業界からは上限日数がなお過大であるという意見も根強く、既存事業への影響が懸念されております。
民泊施設に大人数でだっとやってきて、例えば、こんろを持ち込んで焼き肉をやる、狭い路地でバーベキューをやる、そんなことをやったら、住民、隣の方は、堪忍というようなことは言われへんから、例えば、違法民泊として個人の民家でこうした行為がやられていることに対して、住民からの要望があれば消防は立ち入る権限があるのかどうか、どう対応するのか、消防庁にお聞きしたいと思うんですね。 それで、もう一つ。
したがって、投資型のマンションのような民泊施設と、それから家主がちゃんと住んでいる民泊施設とは切り分けて考えるべきだというふうに思うんですけれども、これは、観光庁長官。
空き家、空き室となっている住宅、建物を、小規模不動産特定共同事業を活用して民泊施設に用いることも可能となるのか、まずはお聞かせください。
○石井国務大臣 昨年六月二日の規制改革実施計画では、民泊施設管理者は、騒音やごみの処理等の利用者に対する注意事項の説明や、苦情への対応などを行うこととされております。また、こうした業務が適切に行われるよう、民泊施設管理者を登録制とすることとあわせまして、法令違反を行った場合の業務停止、罰則等の仕組みを設けることとされております。
○石井国務大臣 昨年六月二日に閣議決定をされました規制改革実施計画におきましては、家主が不在のタイプの民泊を行うときには、登録を受けた民泊施設管理者に管理を委託することとされているところでございます。
それでは、新たなルールの中ですと、民泊施設管理者というものが出てきます。これは大臣にお聞きしたいんですけれども、この民泊施設管理者についてはどのような業種、業態を想定しているのか、お答えいただけますでしょうか。
私は聞いてきましたけれども、京都の東山区のある町内会では、駅から徒歩一分という立地条件がいいということもあって、百軒の住宅、学区と言ってもいいです、町内と言ってもいいですよ、そこに五軒もの民泊施設が無許可営業中あるいは許可申請手続中だという状況があるんですね。
京都市が二〇一六年に行った京都市民泊施設実態調査、これによれば、エアビーなどが運営する仲介サイト八つの調査で、民泊登録施設のうち、旅館業法上の許可が確認されたのはわずか七・〇%にすぎない。 先ほど部長が、一生懸命やっていると。一生懸命やって、たった七%しか登録されていないんですよ。ということは、九割以上が違法だということなんですよ。
京都市が公表した民泊施設実態調査においても、京都市内の民泊施設数二千七百二件のうち旅館業法上の無許可と推測される施設は千八百四十七件もあって、約七割が無許可でやっていたということであります。
このほか、古民家の再生、活用の場面では、空き家になる前に、居住者みずからが古民家の一部を民泊施設や交流施設等に転用するといったようなさまざまなケースが考えられると思います。 政府といたしましては、古民家等を活用した観光まちづくりを推進いたしますために、歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォースというものを九月に設置いたしております。
国内のいわゆる民泊を行っている施設及び旅館業法の営業許可を得ている民泊施設の数につきましては、手続がインターネット上で完結していることなどから実態を把握することは困難であり、正確に把握はできておりませんが、例えば本年三月の規制改革会議公開ディスカッションにおいてエアビーアンドビー社が提出した資料によりますと、エアビーアンドビー社のサイトに登録されている日本国内での民泊施設数の登録件数は約三万件であると
京都市が昨年十二月一日から平成二十八年三月三十一日までの間を調査期間といたしまして、八つの民泊仲介サイトに掲載されている施設を対象として行いました民泊施設調査報告書によりますと、同市内におきます調査対象施設数は二千七百二件であり、そのうち旅館業法上無許可と推測されるものは千八百四十七件、六八・四%に当たりますが、であったと承知をいたしております。
○福山哲郎君 京都市に言わせれば全体の九割がほぼ違法状態ということでしたが、京都市の民泊施設実態調査で課題と挙げられている点四点をどうぞ御紹介ください。
まず第一点といたしまして、民泊施設については無許可営業の施設が多く、宿泊客と周辺住民の安心、安全の観点から問題がある。二点目といたしまして、民泊施設の周辺住民は、施設に対して、誰がどうやって営業しているか不明なことから、具体的なトラブルがなくても不快感、不安感を抱くことが多い。三点目といたしまして、管理者が不在なケースが多いため、宿泊者への適正な管理ができていないと推測される。
特区という制度もありますし、許可制という形でこの四月から解禁も始まったということなんですが、そのまず許可の数と、一方で、許可を得ずに営業している民泊施設というのも大変数が多いというふうに聞いています。この辺りはどのように把握をされていますでしょうか。